景品法ってしってますか?
不当景品類及び不当表示防止法を略称して景品表示法と呼ばれています。
消費者庁の管轄になります。
事業者が売り上げ・利益の増大のために各種広告などにおける商品やサービスを魅力あるものにしようとします。
また、ノベルティなどをつけることもあります。
しかし、その広告やノベルティの表示が課題だとかえって公正な競争が阻害されることになり、消費者の選択に悪影響を及ぼすことになります。
そこで不当な表示や過大なノベルティなどを規制し、消費者に適正な商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的とした法律として策定されました。
景品表示法における「表示」の定義はいくつかあります。
まずは顧客を誘引する手段。さらに広い意味での広告であり、一般消費者が認知できる見本、チラシ、パンフレット、ダイレクトメール、
最近ではインターネット広告なども含まれている。
このような表示による不当な顧客の誘引を防ぐため、ノベルティの最高額または総額の規制、景品類の提供を禁止している。
事業者としては悪意がなくともこの景品表示法に触れるわけにはいきません。消費者庁のホームページに明確な基準が記載されていますのでつど、
チェックをしながらすすめていくことが無難です。