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景品表示法は、消費者を守るため

景品表示法は、正確には「不当景品類及び不当表示防止法」という名前で、文字どおり「(商品などに)不当な表示がされたり、不当な景品が用意されるのを防ぐ」ための法律です。
たとえば、商品やサービスに大げさすぎる表示がされていても、多くの消費者はそれに気づけませんから騙されてしまいます。また、とても安い商品に豪華な景品を付けて売るのも誠実な商売とは言えません。こうしたことを防ぐのが景品表示法の目的です。

表示に関しては、品質を偽るなどの「優良誤認表示」、「今だけ安い」と言いながら常にその価格で売るような「有利誤認表示」、そしてそれ以外の誤認される可能性のある表示が規制されています。
意図的に消費者を騙そうとしなくても、広告の特価品が在庫切れで店頭に出せなかったりすれば、「おとり広告」と見なされて景品表示法にひっかかってしまう可能性もありますから、注意が必要です。

一方、景品に関しては「一般懸賞」「共同懸賞」「オープン懸賞」「総付景品」という種類ごとに、景品の最高額や総額が決められています。たとえば、ノベルティのような総付景品は、取引金額が1,000円未満なら最高額は200円、1,000円以上なら取引金額の10分の2までです。したがって、800円の品物の購入者に250円のノベルティを渡してしまうのは違法、ということになります。


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