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景品表示法は様々なルールがある

景品表示法というのは、商品やサービスの不当景品(ノベルティ)や不当表示から消費者を守るためにできた法です。実際よりもその商品を良く見せかけるような表示がなされていたり、不当で過大なノベルティが商品に付けられて販売されていると、消費者は騙されてしまい、実際には良くない質の商品やサービスを買ってしまい、被害をこうむる恐れがあるからです。

景品表示法は、こうした品質、価格、内容などを偽って表示された商品やサービスを厳しく規制するとともに、不当なノベルティが市場に出回ることを未然に防ぐために、景品類の額に制限を設けるなど、消費者が不当利益を被らない環境を守っています。自社商品を販売する場合は特に、次のようなことに注意しましょう。

まず不当表示ですが、たとえば、シルク80%のプルオーバーにシルク100%などと表示した場合、これは優良誤認表示とみなされ、景品表示法違反となってしまいます。品質ばかりではなく、価格やその内容なども誤認表示は違反となるため、注意が必要です。

また、ノベルティについてですが、たとえば該当商品を買い、もれなく景品がプレゼントされるといった場合、該当商品が1000円未満であれば景品は200円までであり、1000円以上であれば、景品は取引価額の10分の2までとなります。景品はその取引条件によって、その制限が変わるため、こちらにも注意が必要です。


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