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ノベルティ配布は許可が必要な場所も

ノベルティを作るにあたっては、言わずもがなではありますが、人のキャラクターを勝手に使用する事は、著作権の侵害になります。
配布してしまってから、訴えられると損害賠償請求の対象になる上に配布ノベルティを回収する事になりますから、絶対に止めましょう。

特に海外のキャラクターは、とても厳しい事で有名なので、少量だから似ていてもばれないだろうは通りません。
幾つかの店舗を持つ地方のラーメン店が、アメリカの有名な漫画キャラクターを看板に使っていた為に訴訟になったケースもあります。

また、法律上の注意点としては、私有地でのノベルティ配布は、もちろん許可不要ですが、公有地での配布は道路交通法第77条により厳しく規制されているので無許可で公用地でノベルティを配布するというのは、止めた方が無難です。

どうしても公用地でノベルティを配布したいという時には、所轄の警察署の道路使用許可を取りましょう。
よく見かける街頭のデモなども、正式な団体は許可を取っていますし赤い羽根などの募金も同様です。

代行して、ノベルティ配布を業者に依頼する場合には、代行業者が警察署の許可を取ってくれる事もあるので問い合わせてみれば、手間が省けるので便利です。

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