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ノベルティを作るときに注意する事

ノベルティを作る際に注意しなければいけないのが、他人の権利を侵害する商品を作ってはいけないということです。
著作権のあるキャラクターなどを許可を撮らずにノベルティに使用してしまうと著作権を侵害してしまいます。
著作権以外にも商標権や意匠権など注意すべき権利は多々あります。
権利を侵害してしまうとノベルティの回収だけでなく慰謝料などが発生する可能性がありますから、権利侵害には注意が必要です。

ノベルティのようにお客様に対して販促なども目的で提供される品物は景品表示法という法律によってルールが定められています。
景品表示法では抽選などを行わず広く提供される景品を総付景品と呼び、商品の取引価格が1000円未満の場合は200円、1000円以上の場合は取引価格の20%までの価格を景品の上限に定めています。

販促としてノベルティを作成する場合は総付景品の金額規制が該当しますから、法律の上限を超えない金額を超えないようにしなくてはいけません。
お菓子のおまけのように中身の分からないものに関しては、商品の総売上価格の2%が上限です。

当然ですが、危険物なども法律によって禁止されています。
発火や爆発の恐れがあるものなどは厳しく規制されており、販促活動の一環として花火を配っていた会社が指導を受けた例もあります。

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