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ノベルティを作る時の注意点

まず、知的財産権を侵害するようなノベルティを作ってはいけません。
人気があるからといって、既存のキャラクターを勝手に使えば著作権の侵害ですし、有名なアイドルやスポーツ選手などの写真を無許可で使えば肖像権の侵害となります。
また、意匠権というものもありますから、デザインにも注意した方が良いでしょう。

次に、ノベルティは「不当景品類及び不当表示防止法」の「総付景品」に当たりますから、この法律で定められている「総付景品の最高額」を超えないように注意してください。
これは取引価格が1,000円未満ならば200円まで、それ以上ならその10分の2までとなりますから、必ずこれ以下になるようにしましょう。

そして、ノベルティに社名や店名などを入れる場合には、「商標権を侵害していないか」ということも確認してください。
無料で提供されるノベルティは、通常は商標法上の「商品」として扱われず、問題になることは少ないのですが、すべての状況で問題が無いと断言することはできません。

たとえば、クリアファイルやコーヒーカップは大丈夫でも、Tシャツはたまたま同名の有名ブランドが存在していたためにトラブルになってしまう、といったことも考えられますから、くれぐれも気をつけてください。

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