景品法ってしってますか?
景品表示法とは、正式名称は 「不当景品類及び不当表防止法」といいます。
この法律は昭和37年(1962)施行されました。
この法律を制定した趣旨は、表示されている製品(ノベルティ)に使用されている物が実際の内容物と異なっていたり、
安価な商品を購入したのに、その商品の販売価格とは企画にならないほど高額なノベルティをプレゼントする等、
消費者の商品選択の判断を大きく狂わせる恐れがある、行き過ぎたノベルティの提供や、誇大な、
また虚偽の表示宣伝を禁止する法律として制定されました。
不当表示については、商品・サービスを実際の商品内容よりもいい商品にみせかける優良誤認表示、
販売価格等の取引条件を実際よりも安く感じさせる等、消費者の購買時に誤認させる有利誤認表示などが禁止されています。
従来は、公正取引委員会が法律の運用を行っていましたが、平成21年に消費者庁に移管されました。
この法律に違反した事業者は、「措置命令」などの勧告をうけることになります。
注意すべきは点は、
・外国製なのに日本製と表示しない
・販売実績がないのに通常販売価格という表示を用いない
・実際の販売価格より高価格に設定しておいてその値段から値引きをする
といったことをしないことが必要です。
不当景品類及び不当表示防止法を略称して景品表示法と呼ばれています。
消費者庁の管轄になります。
事業者が売り上げ・利益の増大のために各種広告などにおける商品やサービスを魅力あるものにしようとします。
また、ノベルティなどをつけることもあります。
しかし、その広告やノベルティの表示が課題だとかえって公正な競争が阻害されることになり、消費者の選択に悪影響を及ぼすことになります。
そこで不当な表示や過大なノベルティなどを規制し、消費者に適正な商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的とした法律として策定されました。
景品表示法における「表示」の定義はいくつかあります。
まずは顧客を誘引する手段。さらに広い意味での広告であり、一般消費者が認知できる見本、チラシ、パンフレット、ダイレクトメール、
最近ではインターネット広告なども含まれている。
このような表示による不当な顧客の誘引を防ぐため、ノベルティの最高額または総額の規制、景品類の提供を禁止している。
事業者としては悪意がなくともこの景品表示法に触れるわけにはいきません。消費者庁のホームページに明確な基準が記載されていますのでつど、
チェックをしながらすすめていくことが無難です。
景品表示法は、消費者が良い商品を購入できて良いサービスを受けることができるようにするために定められている法律で、
表示に関することや品質に関わることなどが定められています。
例えば良くあるのが健康食品で○○g配合されていると明記されていた成分が、その容量を配合していないとされていたなどのケースです。
ノベルティグッズや販促品を用意する場合は、総付景品にあたりますがこれは限度額が定められています。
ただし商品の販売、サービスの提供に必要であるとされるものや宣伝用のものや記念品としてプレゼントされるものに関しては、
この価格の制限が適用されないとされます。
○○円以上お買い上げの人にプレゼントしますとか、来店者全員にプレゼントしますとか、
先着順にプレゼントしますというケースでは景品類の最高金額の設定があります。
取引金額が1000円未満では景品の最高額は200円と定められていて、1000円以上の取引金額の場合は、
取引金額の10分の2というかたちで定められているので、この金額を上回らないようにノベルティグッズや販促グッズを用意しなくてはいけません。
他にも懸賞で当たるとされている景品も景品表示法の法律が関係しています。作る前には景品表示法を確認したうえで注文しましょう。